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特別養護老人ホーム

一般的に特養「とくよう」と略される事が多いです

特別養護老人ホームは、介護保険施設のひとつ。主に社会福祉法人や地方自治体が開設。身体、精神上の障害のため常に介護が必要で、家での介護が困難な人が対象。要介護度1~5の人が利用できる。食事、排せつ、入浴など日常生活の介助や健康管理を受けられる。

特別養護老人ホームの特徴

・比較的低料金    
・終身利用できる
・看護師が夜間は不在となり、対応できる医療が限られる
・待機者が多い(申し込みしてから入所に至るまでの期間が長い)

介護老人保健施設  

一般的に老健「ろうけん」と略される事が多いです。

介護老人保健施設は、介護保険施設のひとつ。具体的には要介護1から要介護5の人が利用出来る。リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供し、在宅復帰を目的としています。このため、看護師、介護職員に加え、医師、理学療法士、作業療法士等、リハビリテーションに特化した職種も配置しています。

介護老人保健施設の特徴

・基本的に入所期間は3ヶ月~半年
・在宅復帰を目的としている施設で、高齢者の方が長期入院となると、筋力低下等により在宅に帰っても生活が困難になるケースが多く、そういった高齢者の方の在宅と病院の間にある施設で、在宅復帰を目的としたリハビリが中心となります。

養護老人ホーム 

養護老人ホームとは、65歳以上であり身体や精神に障害がある場合や、経済的・環境上の理由などから自宅での生活が困難であるという方が入居できる施設です。この場合の身体・精神上の障害というのは、それらの影響によって自立した日常生活を送ることが困難な場合を指しています。また、対象となる高齢者が属している家族が生活保護を受けているなどの理由で、経済的に支障があるばあいも入居の対象となります。養護老人ホームへの入居は、各市町村の措置決定が必要となりますので、誰もが入居できる施設というわけではありません。養護老人ホームは介護保険施設ではありません。ですから、原則的には寝たきりの方や十分な所得があると見なされた場合には入居できない施設です。

有料老人ホーム 

厚生労働省が定める老人福祉法において、「老人を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供その他の日常生活に必要な便宜を厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活字援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」とされています。
有料老人ホームは以下の3種類に分類されております。

「健康型有料老人ホーム」

食事サービスなどが付いた高齢者施設です。介護が必要になった場合は、介護つき施設へ移るなどしなければなりません。(施設によっては、介護型と健常型をミックスさせ運用している場合もあります。)

「住宅型有料老人ホーム」

食事サービスなどが付いた高齢者住居施設です。介護が必要になった場合は、訪問介護サービスなどを利用して介護サービスを受けます。

「介護付有料老人ホーム」

介護や食事サービスが付いた高齢者施設です。介護保険の特定施設入所者生活介護の認定を受けている施設では介護保険の適用ができます。(特定施設の認定を受けていない施設では、介護つきと表示はできません。)

ケアハウス

ケアハウスとは、老人福祉法で定められた経費老人ホームの一種で、建物の構造や設備に配慮された住まいで食事付きの高齢者向けマンションになります。全室とも個室になっていて、食事・入浴・緊急時の対応をしてくれます。また、生活する上で何か困った事などがある場合は、担当の職員が相談にも応じてくれます。ただし、要介護状態になってくると退去することが条件になっています。60歳以上の方、または夫婦の場合はどちらかが60歳以上の方で、自ら自炊が出来ないくらいの身体機能の低下が認められた方、または、独立して生活するにはどうしても不安がある方が利用でき施設になります。

又、軽費老人ホームといっても、大きく3つの軽費老人ホームに分かれます。それぞれの老人ホームの特徴がありますので簡単に説明します。
軽費老人ホームは、「軽費老人ホームA型」「軽費老人ホームB型」「軽費老人ホームC型(ケアハウス)」の3つに分かれます。

軽費老人ホームA型:

日常生活の上で必要なサービスを行っている老人ホームになります。食事に関しては基本的に給食となっています。在宅での生活が困難になってきた60才以上の方が対象となります。ただし夫婦の場合はどちらかが60才以上であれば入居することが出来ます。

軽費老人ホームB型:

日常生活の上で必要なサービスを行っている老人ホームになります。食事に関しては基本的に自炊が基本になっています。在宅での生活が困難になってきた60才以上の方が対象となります。ただし夫婦の場合はどちらかが60才以上であれば入居することが出来ます。

軽費老人ホームC型(ケアハウス)となります。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い創設された新たなサービスです。そのおおまかな特徴とサービスの種類は下記の通りです。

特徴

① 許認可は各市町村が独自に行う(他の介護保険サービスは都道府県)
②原則住所地以外の他の市町村が実施する地域密着サービスは利用できない

サービス種類

  • 1夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護とは、通報に応じて介護福祉士などに来てもらったり、夜間の定期的な巡回訪問を受けることのできる介護サービスで、一人暮らしの遅れ高齢者には心強いサービスになることでしょう。夜間対応型訪問介護は、2005年に改正された介護保険法により、2006年から施行された地域密着型サービスに含まれる介護サービスとして新設されました。なお、夜間対応型訪問介護を受けるには、あらかじめ登録が必要となります。

  • 2認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護とは、日常生活に必要な入浴・排泄・食事などの身の回りのお世話や機能訓練を施設などで受けるサービスで、認知症の方が対象となります。認知症対応型通所介護は、2005年に改正された介護保険法により、2006年から施行された地域密着型サービスのひとつとして、新設された介護サービスです。認知症対応型通所介護は、主に、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターなどの介護施設で実施されています   

  • 3小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、「通い(デイサービス)」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問(訪問介護)」)や「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援するものです。このサービスが創設される前では、「通い」、「訪問」と「泊まり」などの介護サービスをそれぞれ別の施設で受けることにより、それぞれの場面で利用者に対応するスタッフが異なるために馴染みの関係やケアの連続性が保たれないなどの問題がありました。特に認知症高齢者の場合、記憶や認知機能の障害のために、自分のいる場所がわからなくなったり、周囲の環境の変化に対応ができなくなるなど、不安や混乱から症状の悪化を引き起こすことがみられました。小規模多機能居宅介護を提供する施設は、地域に根ざした小規模の施設であるため、「通い」、「訪問」、「泊まり」等のサービスを利用するときに同じスタッフが対応できますので、連続性のあるケアを利用できる利点があります。

  • 4認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護とは、認知症(痴呆)の方を対象に、グループホームで入浴・排泄・食事などの介護など、日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。認知症対応型共同生活介護は、介護保健制度の改正によって、それまでの「居宅サービス」から、新たに創設された地域密着型サービスに移されました。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは、比較的安定した状態にある認知症(痴呆)のお年寄りを対象に、5~9人の少人数で介護スタッフとともに共同生活する形態をいいます。グループホームはでは、普通の住宅と同じような台所や食堂、居間や浴室などが整った施設で、家庭的な雰囲気のなか、介護職員とともに、家事や趣味を楽しみながら生活します